【小田原市ニュース】5月11日より 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給

【小田原市ニュース】5月11日より 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給

2023.04.18
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小田原市は令和5年5月11日(木)から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を開始する。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは

食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえ、生活を支援する観点から、国の交付金を財源とし支給する給付金。

給付金支給対象者

対象児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(※))の養育者で、以下のいずれかに該当する方。

※特別児童扶養手当の対象児童については20歳未満

(1)ひとり親世帯

ア:令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

イ:公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)

ウ:物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同水準の収入の方

(2)その他の子育て世帯

ア:本市からの令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方

イ:物価高騰の影響を受けて家計が急変している、住民税均等割が非課税である方と同水準である方

給付金の給付額

児童1人あたり一律5万円

支給方法と支給時期

上記(1)アに該当する方:5月11日(木)に支給口座に振込

上記(2)アに該当する方:5月中旬以降支給口座に振込

上記(1)イ、ウ、(2)イに該当する方:要申請。審査後に口座へ振込

※申請方法等は、国から制度の詳細が示され次第、市ホームページ等でお知らせする。

給付金の対象児童数

・ひとり親世帯:児童数約2,200人

・その他の世帯:児童数約1,600人

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