【平塚市ニュース】11世帯分 約136万円の住居確保給付金の誤支給が発覚
令和5年4月5日、平塚市は令和3年度および令和4年度支払い分の住居確保給付金の一部について、11世帯分の誤支給が判明したことを公表した。
住居確保給付金の誤支給が判明した経緯
令和5年4月以降の住居確保給付金にかかる事務取扱を担当職員が確認している中で、当該給付金の特例措置の期間のずれに気付き調査したところ、11世帯に対して最大3カ月分の過払いをしていることが令和5年3月中旬に判明した。
住居確保給付金は、国の生活困窮者自立支援法施行規則に基づき家賃相当分を支給するものである。
1世帯につき原則3か月間(延長は2回まで、最大9か月間)を限度としているが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度中に新たに支給申請をした方に限り、支給期間を最大12か月間へ延長することを可能とする特例措置が設けられていた。
平塚市は特例措置に応じて支給を行っていたが、誤って令和3年度以降に新たに支給申請をした方に対しても特例措置を適用していた。
住居確保給付金の誤支給件数および金額
件数:11世帯
誤支給額:1,362,600円
市の対応・再発防止対策
誤支給があった方に対して訪問を行い、説明・謝罪の上、過払い分の返還を依頼している。
市は国から発出される制度改正通知等の内容について、複数人によるチェック体制を構築し再発の防止に努めることとしている。








