茅ヶ崎市 特定不妊治療費助成事業 【令和2年12月31日までに治療を終了された方(旧制度)】
茅ヶ崎市では、神奈川県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に上乗せして、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るために治療費の助成を行っているとのことです。
申請については、【令和3年12月28日(火曜日)】までの提出が必要です。
助成を受けることができる方
- 申請日現在で法律上の婚姻をしている夫婦であること。
- 夫又は妻が治療期間中かつ申請日に茅ヶ崎市に住所を有していること。(同一期間の治療について他の市町村で特定不妊治療に係る助成を受けた方は除く。)
- 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けていること。
- 申請日における夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であること。
助成の内容
特定不妊治療に要した治療費のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について、1年度当たり1回限り10万円を限度に通算2年度受けることができます。
(注)1年度とは4月1日~翌年3月31日までの1年間です。
申請期間
神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定後 かつ 治療終了日から1年以内。
(注)申請については、令和3年12月28日(火曜日)までにご提出をお願いします。
自治体のサポートも、上手に活用してみてくださいね。
申請方法等の詳細は、茅ヶ崎市のホームページをご確認ください。
画像出典:photoAC
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