【茅ヶ崎市ニュース】公務員の懲戒処分事例が3件発生
茅ヶ崎市は、令和5年3月29日および30日付で懲戒処分を行ったことを公表した。
目次
令和5年3月29日付の懲戒処分の内容
業務制限およびパワーハラスメント
令和5年3月29日、消防本部所属の61歳の職員に対して、戒告処分が行われた。
懲戒処分の対象となった該当行為は、以下の通りである。
- 平成30年4月から令和4年3月までの間、複数の部下職員に対して、髪型を理由に接客対応の禁止など業務の制限を行った。
- 車両運行に関する事故報告書を、報告者本人および複数の職員の前で破り捨てる行為を行うなど、パワーハラスメント行為が確認された。
消防庁のコメント
このたびの不祥事はあってはならないことであり、大変遺憾に思っております。
今一度職員の服務規律徹底に尽力するとともに、職場環境の改善、再発防止に努めてまいります。
令和5年3月30日付の懲戒処分の内容
市立病院駐車場の不適正利用
市立病院駐車場の不適正利用があったとして、令和5年3月30日付で市立病院所属の38歳の職員に対し、戒告処分が行われた。
同職員は、令和4年10月7日、通勤で使用した自家用車を茅ヶ崎市立病院駐車場に駐車し、勤務後にゲートバーの脇をすり抜けて、駐車料金を支払わずに退場した。
なお、未払いの駐車料金(1,050円)については、支払い済みである。
扶養手当の不適正受給
扶養手当の不適正受給があったとして、令和5年3月30日付で市長部局所属の60歳の職員に対し、戒告が行われた。
同職員は、令和3年1月から令和5年1月までの25か月間にわたり、扶養親族の変更に伴う扶養親族届の提出を失念し、結果として扶養手当(288,889円)を不適正に受給した。
なお、不適正受給した手当については、全額返納に応じている。
市長コメント
このたびの不祥事は公務員としてあってはならないことであり、大変遺憾に思っております。
今一度、職員の服務規律徹底に尽力するとともに、再発防止に努めてまいります。








